こんな不動産営業受けてませんか?法律違反となる営業トーク

[記事更新日]2017/09/04

私たちが取り扱う不動産は、普通の人が一生で一回買うか買わないかを考えるほど高価で、人の生活には欠かせない重要なものです。

しかし高額商品かつ、食品や衣類などと比べて流通数は圧倒的に少ないので、この不動産を扱う業社は顧客に対して強引に取引を持ちかけるケースがあります。

恐らく、このコラムを呼んでいらっしゃる方はお住まいを探されているか、もしくはリノベーションを考えているかなど、住まいや不動産に関して関心が高い方が多いと思います。そういう方なら、不動産業社の強引な電話営業などのご経験もあるのではないでしょうか?

夜遅くに電話がかかってきたり、断っているのにしつこく勧誘してきたり、良い物件があると聞いて問い合わせた物件が全然無かったりと、嫌な思いをされたことのある人も多いかと思います。

しかしそれらの営業方法は、もしかしたら法律に違反しているかもしれません。
人の生活にとって重要かつ高価な不動産を取り扱う業社には、法律で様々な禁止行為が決められているのです。

ここではいくつかのケースごとに、その営業方法がOKなのかNGなのか、具体的な例を出して見ていきたいと思います。

目次-contents-

目的を告げずに電話

勧誘に先立って宅建業者の称号、または名称および勧誘を行うもの氏名並びに契約締結の勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことは法律で禁止されています。

こういう営業は法律違反!NG例

営業マン
◯◯様のお電話でお間違いないでしょうか?

お客
はい、そうですが・・・

営業マン
◯◯様は現在お住まいを探されていると伺いまして、何かお手伝いできることはないかと思いお電話差し上げました!

お客
はぁ。。。

こういう営業は法律違反です。いくら印象が良くても、上記のような業者では安全な取引きが出来ないと考えておいてください。
しつこい場合は「この営業方法は法律違反である」ことを伝えましょう。

不実告知

不実告知とは、契約の重要な部分について事実と異なる事を伝えることです。

故意か過失かは関係ありません。場合によっては契約の取消しや損害賠償請求の対象になります。
売主配布の広告に誤りがある場合はあります。しかし、契約前に各項目を再チェックし、誤りを発見した場合には契約前にきちんと相手側に伝えることが義務付けられています。(事例:駅までの距離・居室の帖数・協定部分の内容等が間違っていた等)

こういう営業は法律違反!NG例

営業マン
この物件は駅から徒歩10分と媒介広告にあります。(ほんとは徒歩15分位かかるけど黙っていよう)

こういう営業は法律違反です。買主側は間違いに気づいた時点で、担当者にその旨と「この営業方法は法律違反である」ことを伝えましょう。

不利益事実の不告知

不利益事実の不告知とは、消費者に不利益な情報を故意に伝えないことなどを指します。

例えばコンビニが物件の目の前にあるなど、施設は便利ですが、騒音等発生する場合がありますので人によっては不快に感じる事もあり、人によって不利益の判断が変わってしまいます。
契約前に近隣施設・心理的瑕疵・従前の土地利用の状態等の情報は細かく伝えることが法律では義務付けられています。

こういう営業は法律違反!NG例

営業マン
(このコンビニ、深夜にバイクの音がうるさいので有名だけど黙っていよう。)

こういう営業は法律違反です。買主側は間違いに気づいた時点で、担当者にその旨と「この営業方法は法律違反である」ことを伝えましょう。

仲介手数料(媒介報酬)以外の名目で金銭の請求をする事(※例外あり)

宅建業法で顧客から受け取れる報酬には上限が決められています。

売買代金 計算方法
400万円を超える 取引価格 × 3% + 6万円
200万円を超え400万円以下 取引価格 × 4% + 2万円
200万円以下 取引価格 × 5%

 

※仲介手数料の他にも、別の名目で請求があった場合には上限を超えている可能性はあります。詳しくは下記の記事も参考にして下さい。
意外とみんな知らない”不動産購入時の手数料”

手付について信用の供与により契約の締結を誘引する行為

少し分かりくい言い回しですが、要は「手付金を貸付けることで契約を誘引すること」を指します。

手付金を分割又は後払いにすることで契約を誘引すること(簡単に言うとお金を貸す事)も、一見親切のようにも取れますが、これは法律違反ですので注意が必要です。

こういう営業は法律違反!NG例

お客
今は手持ちがいないので契約は無理です。

営業マン
手付金は分割払いでも、後払いでも大丈夫ですよ

お客
はぁ。。。

こういう営業は法律違反です。上記のような業者では安全な取引きが出来ないと考えておいてください。
しつこい場合は「この営業方法は法律違反である」ことを伝えましょう。

正当な理由も無く、契約を締結するかどうかを判断させるために必要な時間を与えることを拒むこと。

これまで住宅を購入された方はご経験があるかと思いますが、不動産営業マンには売上達成のノルマがあり、これを成すために契約を急かすような言動を取ることがあります。
しかしこれは法律違反ですので注意が必要です。
※他の購入者と競争になることもあるため、購入を決めてからは急いだほうが良い場合もあります。

こういう営業は法律違反!NG例

お客
契約はもう少し考えさせて下さい。

営業マン
いやいや、今決断しないと損しますよ!

お客
はぁ。。。

こういう営業は法律違反です。上記のような業者では安全な取引きが出来ないと考えておいてください。
しつこい場合は「この営業方法は法律違反である」ことを伝えましょう。

まとめ

一般の消費者を保護する為に、宅建業者には様々な禁止行為が決められています。上記はその一部をご紹介したにすぎません。
上記に記載してあるような事をしている業者では安全な取引きが出来ないと考え、いくら営業マンの印象が良くでも断ることが懸命です。


この記事の情報を用いて行う行動に関する判断・決定は、利用者ご自身の責任において行っていただくと共に、必要に応じてご自身で専門家等に相談されることを推奨いたします。弊社は、当記事の情報(個人の感想等を含む)と、この情報を用いて行う利用者の判断について、一切の責任を負うものではございません。

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