2017年住宅ローン控除の準備は万全?5年前の購入分もまだ間に合いますよ!

[記事更新日]2017/04/23

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確定申告の季節になりました。住宅ローン控除の準備はできましたか?

2016年(平成28年)に住宅ローンを購入した方、住宅ローン控除の準備はできましたか?購入が2012年(平成24年)でも申請が間に合いますよ!

住宅ローン控除とは

ひとことで言うと「年末時点の住宅ローンの残高の1%が、10年間にわたって所得税から控除」される制度です。

住宅購入にあたり最も大きな減税の恩恵がある制度といえると思います。また、2015年(平成26年)4月からの消費税率引き上げにあわせて大幅に拡充され、最大控除額は一般住宅では10年で400万円(長期優良、低炭素住宅は500万円)にもなります。申請は世帯ごとではなく個人単位での申請となりますので、夫婦ペアローンなどで住宅ローンを組んでいる方は、注意が必要です。

住宅ローン控除の確定申告は、原則、給与所得者の場合、住宅を取得した翌年の2月16日から3月15日の間に行わなければなりません。2年目以降は勤務先の年末調整で控除されます。確定申告はサラリーマンには少し縁の遠い作業ですが、初年度のみなので準備をしっかりして申請しましょう。以下、対象となる住宅の基準や、必要書類について解説いたします。

住宅ローン控除を受けるにはどうしたらいいの?その条件はなに?

住宅ローン控除を受けるにはいくつかの要件があります。

重要な3つのポイント!

  1. 耐震の性能を有した住宅であるかどうか
  2. 床面積が50平米以上あること
  3. 住宅用であること

①まずは、耐震の性能を有した住宅であるかどうかがポイントです。

新築住宅は当然に建築基準法に基づいて建築の確認を受けていますので問題はありません。私たちも取り扱いが多い中古住宅の場合は以下の1、2のいずれかの基準を満たす必要があります。

◆築年数による基準

  • 耐火建築物の場合(主にマンションです):25年以内に建築された住宅
  • 耐火建築物以外の場合(木造の戸建など):20年以内に建築された住宅

◆現行の耐震基準に適合してるかどうかの基準

  • 耐震基準適合証明書
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入
  • 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)

端的にマンションは25年以内、木造戸建ては20年以内が分かりやすい基準です。築年数が超えてしまっている場合は②の証明書等が取得できるか?住宅購入の際には必ず抑えておきたいポイントですね。

次に床面積が50平米以上あること。

注意点としてはインターネットやチラシに書いてあるマンションの専有面積は「壁芯」という測り方で記載されていますが、ここでいう床面積の基準は「内法」での大きさです。登記簿に記載された面積はその「内法」になりますので、登記簿を確認することが肝要です。

そして、住宅用に限ります。

「居住の用に供した場合」という基準があり、床面積の1/2以上が居住用であることが必要です。(半分未満であれば事務所利用もOK)また、セカンドハウスや賃貸として誰かに貸すのは対象外になります。新築した日または購入した日から6ヶ月以内に住んで、住宅ローン控除を受ける年の年末まで住んでいることも条件となります。

その他の条件

年収が3000万円以下であることや、借入の期間が10年以上あることなども要件となっています。詳しくは国税庁HPのタックスアンサーもご参照下さい。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

必要書類の集め方

確定申告の際に添付する必要書類があります。入手する先などは下記の通りです。

◆住宅ローンの残高証明書
 借入先の金融機関等から発行されます。

◆住民票の写し
 移転先の市区町村の役所(役場)で取得します。
 住宅を取得してから6ヶ月以内に住み始めて、引き続きその年の年末まで居住していることの証明となります。

◆源泉徴収票
 入手先は勤務先です。合計所得金額が3000万円以下も要件です。

◆売買契約書または建物請負契約書
 契約時に不動産業者さん等から受け取る、契約書類をまとめたものに入っています。
 日付や金額、印紙の貼付の有無の確認が必要です。不明な点があれば業者さんに問い合わせてみても良いと思います。

◆土地・建物の登記簿謄本
 ほとんどの場合は、登記を担当した司法書士さんから名義変更後の謄本が送られてきているはずです。万が一ない場合は法務局で取得可能です。住宅の床面積が50平米以上という用件も、謄本でチェックしましょう。

◆耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し
 前述の適用要件の築年数の基準をオーバーしてしまっている場合で、耐震基準の適合を証明できる書類です。こちらも契約時の書類になければ、担当した不動産業者さん等に問い合わせてみましょう。

◆確定申告書A様式、住宅借入金特別控除額の計算明細書
 上記の2つの申告書類は税務署で配布されていますので、申告時に教えていただきながら作成が可能です。事前に国税庁のHPから入手、記入することもできます。

住宅ローン控除の申請ってどこでやるの??恐くない?

必要書類が揃いましたら、いざ申請です。ちゃんと準備さえできていれば手続きはさほど難しいものではございません。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

を利用し自宅等のPCで無料で作成することもできます。税務署に赴かなくても電子申告(e-Tax)での提出も可能です。この時期の税務署の混雑回避の観点からも推奨されているようです。とても便利な時代になりました◎チャレンジしてみても良いと思います。

ちょっと不安だったり自信が無い方は、必要書類を持参すれば税務署の方が親切に指導していただけますので、ご安心ください。筆者も昨年、税務署で申請しましたが手際よく手続きをしていただきました。

住宅ローン控除の期限はいつまで?過ぎてしまっても大丈夫?

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」する税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。

もし期間内に間に合わない場合は、住宅ローン控除のような還付申請であれば3月15日以降も受け付けてもらえます。制度的には5年間の猶予がありますので、あきらめずに申告しましょう!

住宅ローン控除をお住まい探しの基準のひとつに!

これから家探しをする方は、住宅ローン控除が利用できるかどうかも一つの選び方の要素にしたいですね。築年数や床面積が主な要件ですが、耐震基準適合証明の取得などでクリアできるケースもありますので、担当者さんとよく相談して理解しておくとよいと思います。その他、贈与税や登録免許税などにも減税の影響がありますので要チェックです。


この記事の情報を用いて行う行動に関する判断・決定は、利用者ご自身の責任において行っていただくと共に、必要に応じてご自身で専門家等に相談されることを推奨いたします。弊社は、当記事の情報(個人の感想等を含む)と、この情報を用いて行う利用者の判断について、一切の責任を負うものではございません。

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